マイナンバーを提出したらデリヘル勤務ってばれる?

大奥求人 > コラム > マイナンバーを提出したらデリヘル勤務ってばれる?

マイナンバーを提出したらデリヘル勤務ってばれる?

デリヘルで働こうとしたときに「マイナンバーカードを見せてください」と言われることは実はまれで、基本的にはお店にマイナンバーを提出する必要はありません。理由は、お店との「雇用関係」にあって、実はデリヘル嬢は「社員」「アルバイト」といった雇用契約ではなく、「個人事業主」として業務委託契約を結ぶことになるためです。

一見「なんだか難しいな…」と思いやすい内容ですが、この記事ではデリヘル嬢や、これからデリヘルで働こうとしている方に向けて、マイナンバーで身バレするかどうかなど、マイナンバーに関する情報を分かりやすくご紹介します。ぜひ、参考にしてください。

 

1.マイナンバーでデリヘル勤務がばれることはない!

「マイナンバーカードによって、デリヘル勤務であることがばれる」といった話題を聞くことがあります。結論から言うと、マイナンバーが原因でデリヘル勤務がばれることは基本的にありません。

まずは、そもそもマイナンバー、マイナンバーカードとは何なのか?といった内容を紹介します。

 

1-1.そもそもマイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

引用:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードについて」

マイナンバーカードは、「発行するとポイントGET」といったキャンペーンを行ったこともあり、急激に広まったカードです。本人確認のための身分証明書として利用できるので、デリヘルで働く人も、ぜひ発行しておきましょう。

そもそもなんでマイナンバーカードという新しいカードが出たかというと、国のお仕事を効率化するためです。マイナンバーがあると、その人の情報を番号に紐づけて一括管理できるので、行政作業が一気に効率化できる、という側面があります。

「税金の支払い」についても、マイナンバーに紐づけて国で管理されています。そのため、「マイナンバーがあると、デリヘルで働いていることがばれるのでは?」といった話題がでるようになりました。

 

2.そもそもデリヘル勤務でマイナンバーを控えられることは少ない!

デリヘル勤務がマイナンバーでばれない理由は、「お店に対して、マイナンバーの提出義務はない(ことがほとんど)」ということが挙げられます。

デリヘル嬢の方は、覚えていないかもしれませんが、お店に入店する際に、マイナンバーをチェックされたでしょうか?身分証明書で年齢は確認されたかもしれませんが、「マイナンバーを控えられた」という人は少ないでしょう。

一部の大手風俗チェーンなどでは、マイナンバーカードの提出を求められる場合がありますが、基本的にはほとんどのお店で提出不要となっているのが現状です。

 

2-1.デリヘル嬢は「個人事業主」としての勤務が一般的!

デリヘル嬢は、お店で働いているので「アルバイト」といった感覚に近いかもしれませんが、厳密には「アルバイト」ではありません。

風俗店が女の子に業務を委託する「業務委託契約」を交わしているので、デリヘル嬢は「個人事業主」といった扱いになります。つまり風俗店は、女の子と「雇用契約」を結んで、女の子を雇っているわけではないのです。

一般のサラリーマンや勤務時間の多いアルバイトの方であれば、給与から「健康保険料」「雇用保険料」「所得税」「住民税」「厚生年金」などが引かれます。給与明細にも、天引きされている金額が書かれているでしょう。しかし、デリヘル嬢の方は、自分のお給料から税金や社会保険料が天引きされていないはずです。

社員やアルバイトとして雇用契約を結ぶ場合は「源泉徴収」というシステムがあるので、マイナンバーの提出が必要となります。しかし、デリヘル嬢の方は、雇用契約を結ばず業務委託契約になるので、マイナンバーの提出は基本的に必要ありません。

 

2-2.キャバクラはマイナンバーの提出が必要?

キャバクラ勤務の場合は、マイナンバーカードの提出が必要になることがあります。

キャバクラは風俗業と違って「源泉徴収義務」のある業務区分なので、キャバクラの経営者は税務署に対して「支払調書」を提出しないといけません。支払調書には、マイナンバーの記載欄があります。

よって、真っ当に運営しているキャバクラの場合は、マイナンバーの提出が求められるでしょう。

 

3.デリヘルでたくさん稼いだら「確定申告」が必要!

デリヘルで稼いだお金は、税金や社会保険料が引かれていません。しかし、日本人である以上、デリヘル嬢の方も税金の支払いが必要となります。

具体的には、デリヘル嬢の方は年間20万円以上の収入がある場合は「確定申告」が必要であり、確定申告によって決められた税金を支払う必要があります。

なお、確定申告には住民税の納め方を選ぶ項目があります。お昼のお仕事をしていて、副業のような形でデリヘルで働いている場合は、住民税の納め方を「普通徴収」にしましょう。給料から天引きする「特別徴収」を選ぶと、お昼働いている会社に住民税の金額を把握されてしまうため、「何か別の副業をしているのではないか?」とばれてしまうリスクがあります。

 

3-1.確定申告とは?

確定申告とは、その年に得た収入と、収入を得るために使用した経費をまとめ、納税額を出す作業です。サラリーマンの方など、会社に雇用されている人は、源泉徴収や年末調整といったシステムがあるので、確定申告は基本的に不要です。

しかし、個人事業主の場合は、ご自身で確定申告を行い、税金を支払う必要があります。デリヘル嬢の方も当然、1年間で20万円以上を稼いだ場合(厳密には、経費を引いた額が20万円以上だった場合)は、確定申告をしなければなりません。

 

3-2.確定申告にはマイナンバーが必要?

確定申告には、マイナンバーの記載が必要です。

しかし、確定申告の書類にご自身の職業を記載する欄はないので、「風俗業」と直接ばれるようなことはありません。そのため確定申告によって、自分の周りの人に「自分が風俗で働いている」とばれるケースは少ないでしょう。

しかし、「どの会社から報酬を得たか」といった記載項目はあるので、身バレ対策を徹底的にしたい場合は、まずはお店に相談してみることをおすすめします。

 

3-3.デリヘル嬢って必ず確定申告しないといけないの?しなくてもばれない?

実際問題、デリヘル嬢で確定申告をきちんと行っているのは、少数と言われています。しかし、確定申告を怠ると加算税や延滞税といったペナルティが課されるケースがあります。

加算税

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。

引用:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

特に、申告漏れは同業者からの告発で発覚するケースが多いとされていますので、注意してください。余計なトラブルを生まないようにするためにも、しっかりと確定申告を行うようにしましょう。

 

まとめ

デリヘルをはじめとした風俗業界は、社員・アルバイトとして採用するのではなく、業務委託として契約を結ぶお店がほとんどです。風俗業界ではお給料のシステムとして「歩合制度」が一般的であり、これは社員やアルバイトに適応できないため、多くのお店で業務委託契約を採用しています。

マイナンバーについて難しく考えてしまうかもしれませんが、困った際はまずはお店のスタッフや店長に確認してみるとよいでしょう。大奥では、女性のサポート体制が充実していますので、関西圏・大阪でデリヘルのお仕事をお探しの場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

次の記事へ